黒部市議会 2017-03-09 平成29年第1回定例会(第3号 3月 9日)
平成28年、人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定の内容に準じた保育士等の待遇改善、保育士平均プラス1.3%などを平成29年度の公定価格に反映するとしています。詳しい内容を答えてください。
平成28年、人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定の内容に準じた保育士等の待遇改善、保育士平均プラス1.3%などを平成29年度の公定価格に反映するとしています。詳しい内容を答えてください。
この給料月額の見直しに当たっては、全国の類似団体との比較や、昨今の経済情勢を踏まえて検討することはもとより、今年度の人事院勧告で示された国家公務員給与制度の総合的見直しにより、来年4月から公務員の給与水準が引き下げになることなども見据えて、総合的な観点から適正額を見出してまいりたいと考えております。
そもそもこの問題は、民主党、野田内閣時代に、国家公務員給与の平均7.8%削減の実施と合わせて、地方公務員の給与削減についても検討していた問題です。地方財政計画は地方も削減することを前提として閣議決定しました。
国が2年間、国家公務員給与の減額をするから、地方も同調するようにというものでございます。ちなみに、国家公務員の給与水準を100とするラスパイレス指数で見ますと、射水市の職員給与水準は既に94.2の低い水準になっております。
しかしながら、今回の給与減額は、東日本大震災の復興財源の確保のため、国家公務員給与が削減されたことに鑑み、公務員の全体で復興と防災・減災対策の強化に向けて、国と地方が一丸となって取り組むという判断をされての苦渋の提案であります。
職員各位を思うと大変忍びない思いではありましたが、今回の要請の背景として、東日本大震災の復興財源を確保するため、国家公務員給与が削減されていることに鑑み、本市としても、公務員全体で東日本大震災の復興と防災・減災対策の強化に向けて、国と地方が一丸となって取り組むという大義を共有し、協力すべきであると判断したことによるものであります。
しかしながら、東日本大震災の復興財源を確保するため国家公務員給与の削減が実施されたことを鑑み、本市としても、公務員全体で、東日本大震災の復興と防災・減災対策の強化に協力していこうという主旨に立って、一般会計、特別会計、企業会計において国に準じた人件費の減額補正を行うものであります。
今回の給与削減は政府が東日本大震災のためとして、国家公務員給与を7.8%引き下げたことを理由に、地方もこれに従えと一方的に地方交付税を削減したことに起因するものです。 全国知事会の会長、山田啓二京都府知事は、「地方の給与を削減する場合、削減分は地域のために使わないといけない。国の財政再建に充てるのは、まさに国の搾取ではないか」と述べ、政府を批判しているのは当然であります。
この決定を受け、総務省は、昨年4月1日時点で国家公務員給与を7.8%引き下げ後の国を100とした場合の地方の給与水準を示すラスパイレス指数を算出、また県においても県内市町村のラスパイレス指数を発表しており、100を下回ったのは小矢部市と舟橋村、県及び残る13市町村は100を超え、県が107.7%、市町村平均が105%であったと発表されております。
国家公務員給与につきましては、国家公務員給与臨時特例法によりまして、東日本大震災の復興財源等に対処する必要性から、平成24年4月からの2年間、平均7.8%の減額が実施されているところでございます。また、地方公務員給与の削減につきましては、各地方公共団体において、国に準じた必要な措置を講ずるよう、去る1月に総務大臣から要請があったところでございます。
7 ◯高橋市長 国家公務員給与に関することでございますので、私が申し上げるのも荷が重いと申しましょうか、一線を超えるかもしれませんが、自分の思いということで申し上げれば、昨年の国家公務員に対する給与減額の措置というのが行われておるわけでございますが、これについては政府において、東日本大震災への対処といった我が国にとって極めて異例な状況が発生したわけでございまして
先般、国と地方の協議の場において、国側から、国家公務員給与の臨時特例の減額措置にあわせて地方公務員の給与も減額するよう要請があり、平成25年度地方財政対策においては、国家公務員と同様の給与削減措置を平成25年7月から実施することを前提として、地方公務員給与費に対する地方交付税の減額が盛り込まれております。
国家公務員給与は、平成24年度から2年間、平均7.8%を削減する給与臨時特例法案が2月29日に成立し、地方公務員給与については、「この法律の趣旨を踏まえ、自主的かつ適切な対応」との附則が明記されました。このことで、地方公務員給与の削減が押しつけられる危険性が出てきました。
ところが、国家公務員に労働基本権の一部を付与する公務員制度改革関連法案と、国家公務員給与を平均7.8%引き下げる特例法案をセットで成立させる当初方針を見送り、給与引下げ特例法案を先行させようとしています。労働基本権の回復もないままでの一方的な賃金の切下げとなり、二重の憲法違反と言わざるを得ません。
〔15番 砂田喜昭君登壇〕 ◆15番(砂田喜昭君) 私は、国家公務員給与削減法案の撤回を求める請願第1号に賛成する立場から討論をいたします。 政府は6月3日、国家公務員一般職の賃金を2014年3月まで3年間10%削減する「給与法改正案」を閣議決定しました。
記 1 政府に対し、平成23年6月3日に閣議決定した「国家公務員給与削減法案」を撤回すること。 2 政府に対し、国家公務員の給与は平成23年度人事院勧告を受けて、慎重に検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記 1 政府に対し、平成23年6月3日に閣議決定した「国家公務員給与削減法案」を撤回すること。 2 政府に対し、国家公務員の給与は平成23年度人事院勧告を受けて、慎重に検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
今回、国においては、1つに地域における国家公務員給与の水準の見直し、2つに年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた給与体系への転換、3つに勤務実績の給与への反映を柱として、給与全般について抜本的な改革を行い、平成18年4月より実施することとされたところであります。
国の人事院では、去る8月8日、また県人事委員会では10月10日にそれぞれ勧告がなされたところであり、15年度の国家公務員給与にあっては本年4月にさかのぼり、官民較差1.07パ-セントを引き下げるよう勧告いたしました。 今回の勧告では、月給のマイナス勧告は2年連続、年収ベ-スでは5年連続のダウンとなり、民間の極めて厳しい情勢を受けての処置であります。
議案第72号「八尾町の職員の給与に関する条例等の一部改正について」でありますが、本年度の国家公務員給与について人事院勧告があり、諸般の事情を慎重に検討した結果、国及び県に準じ、職員の給料及び期末手当、扶養手当、住居手当の引き下げ、及び通勤手当の支給方法の変更等の改定を実施しようとするものであります。 あわせまして、議員報酬及び特別職報酬の期末手当の引き下げをしようとするものであります。